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水戸地方裁判所 昭和36年(行モ)1号 決定 1961年1月08日

申請人 吉田弥左男 外四名

被申請人 小野川沿岸土地改良区

主文

被申請人が昭和三五年一二月一四日申請人吉田弥左男に対し別紙不動産目録一記載の農地につき、同日申請人横田顛夫に対し同目録二記載の農地につき、同月二一日申請人小林芳之助に対し同目録三記載の農地につき、同日申請人大竹勤に対し同目録四記載の農地につき、同日申請人大竹健に対し同目録五記載の農地につきなした土地改良区賦課金滞納処分の各執行は当庁昭和三六年(行)第一号土地改良区賦課金等滞納処分取消請求事件の判決確定に至るまでいずれも、これを停止する。

理由

申請人らは主文と同旨の決定を求め、その理由とするところは別添の「申請の理由」のとおりである。

よつて本件申請の当否につき考えてみるに、まず本件土地改良区賦課金等滞納処分に関し申請人らが原告とし、被申請人を被告として提起した本案訴訟が当庁昭和三六年(行)第一号土地改良区賦課金等滞納処分取消請求事件として係属していることは、当裁判所に明らかであるところ、申請人らが前記滞納処分につき土地改良法、地方税法に基きなした異議の申立につき被申請人よりその決定を得ていないけれども、被申請人は既に申請人吉田及び同横田に対し当該差押農地につき公売期日を決定告知しているのみならずその他右申請人ら及び他の申請人らが右異議に対する裁決を経ることにより著しい損害を生ずる虞れがあるものと一応認められるから右訴の提起は適法であり、且右訴訟における申請人らの主張するところは一応理由ありとみえるし、事実上の点についても疎明がある。そして本件差押にかかる目的物はいずれも農地であり、申請人らの如き農業を営む者の農地に対する経済的社会的関係が申請人ら主張のような関係にあることは十分推測されるところであるから本件滞納処分の執行により償うことのできない損害を生ずること明らかであり、なお疎明によれば本件公売処分の期日が切迫していることが認められるからその損害の発生を避けるため本件滞納処分の執行を停止する緊急の必要があると認められる。

よつて本件申請は理由があると認められるから行政事件訴訟特例法第一〇条第二項に則り、主文のとおり決定する。

(裁判官 田上輝彦 大内淑子 諸富吉嗣)

(別紙不動産目録)

申請の理由

第一当事者

被申請人土地改良区(以下単に改良区と略称)は昭和二十七年一月十一日茨城県知事の認可(茨四十二号)を受けて設立したとされているものであり申請人は同改良区の組合員とせられているものである。

第二滞納処分

右改良区は昭和三五年一二月一四日及び二一日申請人等に対して改良区が農林中央金庫から借入れた昭和二七年度金七百弐拾万円の借入金の賦課金及びこれに係る延滞金に基づき土地改良法第三十九条第五項に従つて別紙添付差押調書に記載する申請人等所有の農地の差押えを行つた。

第三異議の申立

翌して申請人等は昭和三五年一二月二四日改良区に対し土地改良法第三九条第五項地方税法第三三一条により異議の申立を行つたが改良区はそれに対して今日に至るも何等の挨拶も為さないのである。

第四本案訴訟

申請人等は昭和三十六年一月六日御庁に対し土地改良区賦課金等滞納処分取消の訴を提起し目下御庁に係属中である。

第五滞納処分の瑕疵

改良区の行つた前記改良区の滞納処分は次のような違法がある。

(一) 改良区設定の違法

改良区は昭和二七年一月一一日茨城県知事の認可を受けて設立されたものとせられているが、その認可申請に当つて設立発起人等は土地改良法第五条第一項に定める有資格者十六名として申請したがその内墳本貞男、山口良雄、小林信雄の三名は右申請書に署名押印した事実なく、また同条第二項に定める地区の参加有資格者三百七十五名全員の同意を得た旨の同意書を添付しておるが、その実その三分の二以上の同意を得ていない。なおその後発起人等において申請人等を含む地区参加有資格者に対し土地区劃整理の事業計劃等の説明も行われていない。

設立発起人等は江戸崎町(旧君賀村)大字下君山字羽黒部落の一部の有資格者に対し口頭にて同意を求めたのみにてその署名押印を得たことなく、擅にその氏名を記載し有合わせの印を押捺してその書面を利用し恰かも同意があつたかのように整えて知事に認可申請書を以つて前記の通り行つたものである。そのことは申請人等及びその他同意者となりおる者がその書面の閲覧を求めてもこれを拒否し、かつて閲覧せしめた事実がないことに徴しても明瞭である。従つて仮令右同意者が同意書に署名押印を行つたものがあつたとしてもそれは極めて一部の人のみが同意したに過ぎない。

法定数の有資格者の法定同意を得ることは設立認可申請の前提要件にて、また地域有資格者に土地改良事業計劃の概要、定款の作成に当るべきものの選任方法、その他必要なる事項等が判つていることが必要であるに、その方法を講ぜず、その同意を得ないまま、同意を得たかの如く虚偽の同意書を添付して以つて設立認可申請に重大なる瑕疵がある不法のものと云わねばならない。従つて仮令知事が上記事実を看過して設立の認可を与えたとしても該認可は違法であるから改良区は適法に成立していないものというべきである。

従つて改良区は本件滞納金処分の法的措置は為し得ないものと云わねばならない。

(二) 総会の決議無効

イ、改良区は昭和二七年一月一五日設立後第一回の総会を開催したる旨議事録に掲載されており、その議事録によれば同日午前九時から江戸崎町(旧君賀村)君賀中学校において会議を開催し全組合員三七五名出席し第一号議案改良区役員選挙の件第二号議案土地政良資金農林中央金庫から七二〇万円借入の件等が右全組合員によつて可決せられたとされて議事録署名者吉田憲、大竹四郎の両名の署名押印がされておる。乍然右議事録記載の総会は開催されてはいないのである。

右両名はかかる議事録に署名押印したことがないと明言しておる計りでなく大竹四郎は改良区設立発起人なる故に総会議事録に署名人となることができない筈である。

申請人等を含む組合員はこの総会開催のため改良区に委任状も提出していなければ、また勿論出席もしていないのである。従つてこの前記総会における決議は不存在という外はない。またこの総会において選任された現在の理事監事は法律上その地位を有していないのみならず、農林中央金庫からの借入金七二〇万円の決議も無効であつて申請人等を含む組合員に対してはその効力がない。従つて本件滞納処分の基礎になつている賦課金中には明らかにその無効なる借入金が含まれているから被申請人の申請人等に対する賦課金請求は無効であると断定出来るこの点だけからでも本件滞納処分は違法たるを免れない。

ロ、前記の通り理事はその選挙手続に瑕疵があり従つてその地位は法律上あり得ない。

凡そ土地改良区の総会は土地改良法第二十五条に基づいて理事がこれを招集しなければならない。しかるに改良区設立後第一回の右総会後昭和三三年三月三日開催の総会まで六年間総会を開催しないに拘わらず議事録上恰も毎年一回通常総会が適法に開かれたかの如く体裁を整えて作りあげられているが申請人等初め組合員とされているものの大半は右三月二日の総会において始めて前記賦課金が課せられていることを知つたのである。従つて仮令実際上総会が開催されているとしても前記のように理事の資格ないものが招集した総会であるからその総会における、すべての決議はその効なきものというべきである。

以上の通りであるから被申請人の申請人に対する右賦課金延滞金の請求は無効であり、従つて本件滞納処分は取消されなければならない。

第六特別要件

(一) 償うことのできない損害

前記滞納処分の執行により申請人等は次の様な償うことのできない損害を蒙ることとなる。即ち本件差押物件はすべて申請人等が所有し耕作する農地であること。

申請人等は農業を正業として(副業をしない)生計を立てていることから差押にかかる右農地を公売に附し第三者に移耕することはとりも直さず申請人等の生活の実体を奪うものであつて彼等の生活が重大な脅威に直面するだけでなく農地不足の実情から見て農地が一たび失われるや後日本案訴訟で勝訴判決を得るも、右農地の現状回復は不可能か亦は著るしい困難となり、これは農民である申請人等にとつては勿論社会通念上も金銭賠償を受けることによつては忍び得ない損害を蒙るものと云わねばならない。

(二) 緊急の必要

前記本件農地は昭和三五年一二月二一日既に差押を受け申請人等は同年同月二四日右差押に対する異議申立を為したが何等の挨拶もなく申請人は同年一二月一一日に昭和三六年一月九日午前九時小野川沿岸土地改良区事務所において公売を行う旨の通知を受け、当日まさに公売されようとしており生活の脅威を原状回復の困難なること正に焦眉の急に接迫しおる実情を考慮しこれ以上事態を放置して滞納処分の執行を為さしめることはできない。依つて本案判決確定に至るまで前記滞納処分の執行停止を求めるため本申請に及んだ次第である。

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